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省エネ法と省エネ法改正(2010年4月~)

省エネ法の概要省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)は、石油危機を契機!こ1979年(昭和54年)に制定し、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、 工場・事業場等についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置等を講ずることとし、 もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

省エネ法改正

事業者全体(本社、工場、支店、営業所、店舗等)の1年度間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500Kg以上であれば、そのエネルギー使用量を事業者単位で国へ届け出て、特定事業者の指定を受けなければなりません。

省エネ法改正の概要(ポイント)

これまで一定規模以上の大規模な工場に対しエネルギー管理の義務を課していましたが、改正により事業者単位のエネルギー管理を義務づけることとしています。また、一定の要件を満たすフランチャイズチェーンについても、チェーン全体を一体として捉え、本部事業者に対し、事業者単位規制の規制と同様の措置を講ずることとしています。

これにより業務部門に多く見られる中小規模の事業場を数多く設置する事業者が新たに義務の対象に加えられ、産業部門を含め、事業者の経営判断に基づく効果的な省エネルギーの取組を推進してゆくというのが、今回の 改正における国の方針です。

今回の改正に伴い、企業全体でのエネルギー使用量を平成21年4月から1年間記録する必要があります。下記フロー図のとおり、企業全体での年間の合計エネルギー使用量(平成21年4月~22年3月まで)を正確に把握し、1,500kl以上(政令公布時に正式決定)であれば、エネルギー使用状況届出書を平成22年度に管轄の経済産業局へ 届け出なければなりません。また、エネルギー管理統括者とエネルギー管理企画推進者をそれぞれ1名選任し、企業全体としてのエネルギー管理体制を推進することが義務付けられます。

省エネ法改正の概要(ポイント)

省エネ法改正(主な手続き)

経済産業局にエネルギー使用状況届出書を届け出ると、経済産業大臣から指定を受け特定事業者となります 特定事業者は下回に示すとおり、エネルギー管理統括者の選任、エネルギー管理企画推進者の選任、定期報告書・中長期計画書の提出が必要となります。

省エネ法改正(主な手続き)

エネルギー消費の現状

オフィスビルを例に部門別エネルギー消費における空調負荷及び照明・コンセント、換気などで消費した燃料、熱、電気の一次エネルギーの割合を示します。

小グラフは、この内、オフィス専有部門の消費先割合を示したものです。共用部のエネルギーとは受変電設備、熱搬送、倉庫、機械室で消費された一次エネルギーを表します。オフィス共有部のエネルギーはトイレ・エレベータ・会議室・休憩室・応接室等で消費された一次エネルギーを表します。

部門別エネルギー消費割合

  1. 省エネ照明は低発熱性の為、空調の省エネにも効果大!!
  2. 省エネ照明機器への置き換え!!
  3. 大型スーパー、テナントショップの集まるショッピングセンターなども同様の傾向あり!

省エネ法改正→省エネ照明への変更

省エネ法改正→省エネ照明への変更

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